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税制優遇について
※1.
控除額が所得税額を超える場合は、一定額を個人住民税から控除することができます。
個人住民税の控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等に、
・平成26年3月までは5%(最高9.75万円)
・平成26年4月以降は新消費税率が適用される場合に限り7%(最高13.65万円)(旧消費税率が適用される場合は5%(最高額は9.75万円))
を乗じて得た額となります。
※2.
控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。
※長期優良住宅制度についての詳細は
国土交通省
のページでご確認ください。
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