住宅エコポイントの「発行エコポイント」のご紹介。
1. エコ住宅の新築
1戸当たり 300,000ポイント
2. エコリフォーム
各工事のポイントを合計し、一戸あたり300,000ポイントを上限とします。
A. 窓の断熱改修
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。
| 大きさの区分 | 1箇所あたりのポイント数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内窓設置(※1) 外窓交換(※2) |
ガラス交換(※3) | |||
| 面積(※4) | ポイント数 | 面積(※5) | ポイント数 | |
| 2.8m²以上 | 18,000 ポイント | 1.4m²以上 | 7,000 ポイント | |
| 1.6m²以上 2.8m²未満 |
12,000 ポイント | 0.8m²以上 1.4m²未満 |
4,000 ポイント | |
| 0.2m²以上 1.6m²未満 |
7,000 ポイント | 0.1m²以上 0.8m²未満 |
2,000 ポイント | |
- ※1 内窓の交換も含みます。
- ※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
- ※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
- ※5 ガラスの寸法を測定します。
- ※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
施工部位ごとにポイント数を発行します。
| 施工部位別ポイント数 | ||
|---|---|---|
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
| 100,000 ポイント | 30,000 ポイント | 50,000 ポイント |
C. バリアフリー改修 (50,000ポイントを1戸あたりの上限とします。)
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。
| 施工内容 | ポイント数 | ||
|---|---|---|---|
| 手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 箇所数に かかわらず |
5,000 ポイント |
| 便所の手すり設置 | 〃 | 5,000 ポイント | |
| 洗面所の手すり設置 | 〃 | 5,000 ポイント | |
| 浴室・便所・洗面所以外の 居室の手すり設置 |
〃 | 5,000 ポイント | |
| 廊下・階段の手すり設置 | 〃 | 5,000 ポイント | |
| 段差解消 | 屋外に面する出入り口 (玄関・勝手口等)の段差解消工事 |
〃 | 5,000 ポイント |
| 浴室の段差解消工事 | 〃 | 5,000 ポイント | |
| 屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 ポイント | |
| 廊下幅等の 拡張 |
通路の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 ポイント |
| 出入口の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 ポイント | |
D. 太陽熱利用システムの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
E. 節水型トイレの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
F. 高断熱浴槽の設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
1. エコリフォームの即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコリフォームによって取得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
(1) 申請方法
原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。
(2) 申請に必要な追加情報
- 工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
- 即時交換対象工事の工事期間
- 即時交換対象工事の工事内容
- 工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
- 工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)
(3) 即時交換の対象となる工事
ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が当該リフォーム工事に追加的に実施する工事。
2. エコ住宅の新築の即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコ住宅の新築によって取得したエコポイントを、当該新築工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
(1) 申請方法
原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。
(2) 申請に必要な追加情報
- 工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
- 即時交換対象工事の工事期間
- 即時交換対象工事の工事内容
- 工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
- 工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)
(3) 即時交換の対象となる工事
エコ住宅の新築工事の工事施工者が当該新築工事に追加的に実施する工事。
※追加的に実施する工事が新築工事と一体的に行われる場合も対象となります。
1. ポイント発行の申請期限
| 工事種類 | 建て方等 | ポイント発行申請の期限 |
|---|---|---|
| エコリフォーム(※) | 一戸建ての住宅 共同住宅等 |
平成24年3月31日まで |
| エコ住宅の新築工事(※) | 一戸建ての住宅 | 平成24年6月30日まで |
| 共同住宅等 | 平成24年12月31日まで (ただし、11階建て以上のものは 平成25年12月31日まで) |
- ※平成23年7月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。
- ※予算がなくなった場合は、申請期限前であってもポイントが発行されなくなります。
2. ポイントの交換申請期限
平成26年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。
住宅エコポイントの対象製品、申請の流れ・必要書類など、掲載内容に変更があり得ることをご了承ください。 詳細につきましては、住宅エコポイント事務局・経済産業省・国土交通省のホームページでご確認ください。






